特定臨床研究に伴う交際費など公表する厚生省令が施行 厚労省
厚労省の厚生省令は1日、同日に臨床研究法改正施行規則(厚生労働省令)が施行された。本改正施行規則によれば製薬会社や医療機器会社などに対して、自社製品の特定臨床研究を行う医師への情報提供関連費や交際費の公表を義務付けることとなった。情報提供関連費では、自社で製造販売する医薬品や機器の情報提供に関する費用で、講演会のための交通費、宿泊費、会場費、弁当代などを含む。
厚労省の厚生省令は1日、同日に臨床研究法改正施行規則(厚生労働省令)が施行された。本改正施行規則によれば製薬会社や医療機器会社などに対して、自社製品の特定臨床研究を行う医師への情報提供関連費や交際費の公表を義務付けることとなった。情報提供関連費では、自社で製造販売する医薬品や機器の情報提供に関する費用で、講演会のための交通費、宿泊費、会場費、弁当代などを含む。