小児用薬の開発義務化と再審査期間を2年延長 厚労省 ( 2024年10月3日 )
厚労省は3日、同省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、医療用医薬品の承認申請時に、製薬企業に対して小児用薬の開発計画の策定を努力義務化する。同時に企業へのインセンティブも設け、開発計画を策定した小児用薬の再審査期間の上限を、通常審査品のものは8年のところを10年に、希少疾病用医薬品の指定を受けているもの等については10年を12年に、それぞれ2年間延ばす。
厚労省は3日、同省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、医療用医薬品の承認申請時に、製薬企業に対して小児用薬の開発計画の策定を努力義務化する。同時に企業へのインセンティブも設け、開発計画を策定した小児用薬の再審査期間の上限を、通常審査品のものは8年のところを10年に、希少疾病用医薬品の指定を受けているもの等については10年を12年に、それぞれ2年間延ばす。